障害者総合支援
障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために『障害者総合支援法』が成立しました。
市区町村が主体となって、障害種別に関わらず共通のサービスの提供をしています。
障害者総合支援法のポイント
障害者施設を一体化
障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)に関わらず、共通の仕組みによってサービスが利用できるようになりました。
また、実施主体は市区町村に一元化されています。
利用者本位のサービス体系
各サービスの機能や目的別に、6つの事業になりました。
「地域生活支援」や「就労支援」の為の事業や、重度の障害者を対象としたサービスが創設されました。
日中活動の場と住まいの場を分けることにより、サービスを組み合わせて選択できるようになりました。
支給決定のプロセスを明確に
支援の必要性に応じてサービスを公平にできるように、客観的な尺度(障害程度区分)を設け、その認定等を行なう審査会を市区町村に設置し、
支給決定のプロセスが明確になりました。
財源の確保
国の費用負担の責任を強化し、利用者も原則1割の費用を負担することで皆で支えあう仕組みになりました。
サービス体系の全体像
サービスの利用の仕方
障害者福祉サービスを利用するためには、区市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。
その結果、障害程度区分が決定され、受給者証が交付されます。
利用者は、サービス提供事業所と契約し、サービスの利用が始まります。
障害者総合支援法の対象となる障害者の方は、以下の要件が必要です。
(1)身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
(2)知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18才以上の者
(3)精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18才以上の者
(4)児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者
サービス利用の流れ
| 区市町村または相談支援事業者に相談します。障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス提供事業者との連絡調整を行ないます。 |
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| 相談を終えサービス利用を希望することが決まったら、お住まいの区市町村にサービス利用の申請をします。現在施設に入所していて居住地がない場合は、入所前の住居地に申請します。児童の場合は、保護者が申請手続きを行ないます。 |
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| 申請を行なうと、区市町村から現在の生活や障害に関しての調査を受けます(アセスメント)。この調査をもとに区市町村は審査・判定会議を行い、どのぐらいサービスが必要かという障害程度区分を決定します。 |
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| 障害程度区分や介護をする人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量(サービス時間数)が決まり通知されます。 サービス利用者には『障害福祉サービス受給者証』が交付されます。 |
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| 支給決定が決まると、相談支援事業者のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。 計画作成にかかる費用のお支払はありません。計画が決定したら、サービス提供事業者との契約をします。 |
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| 契約が完了したら、サービス利用が始まります。 |
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| 翌月にサービス提供事業者より請求書が発送されます。 所得に応じて利用料をお支払します。 |