訪問介護
専門の資格を持ったスタッフが、突然の事故や病気などで行なえなくなってしまった日常生活をサポート致します!
サービス内容
身体介護
ご利用者様のお身体に直接触れて行うサービスのことで、
●おむつ交換や更衣介助 ●食事介助 ●服薬介助 ●入浴介助や清拭 ●身だしなみや洗面の介助
●体位変換や移乗の介助 ●かかりつけの病院への付き添い ●買物同行(一部地域を除く) 等
のサービスを行ないます。
生活援助
家事全般のサービスを行なうことで、ご利用者様に直接関係するもののみが対象となします。
●室内の清掃 ●ゴミ出し ●衣類の洗濯 ●補修 ●毎食の食事作りや配膳下前
●ベッドメイク ●薬取りやヘルパー単独での買物 等
その他必要なサービスを行なわせて頂きます。
訪問介護(介護保険)で行えないサービス
1.直接ご利用者様の援助に該当しない行為
| ご利用者様以外の為の掃除、洗濯、調理、買物、布団干しなど |
| 家業の手伝いや来客の対応(お茶だし、食事の手配など) |
| 自家用車などの洗車 |
2.日常生活の援助に該当しない行為
| 草むしり、草木の水やり、犬の散歩などのペットの世話 |
| 家具、電気器具などの移動、修繕、模様替えなど |
| 大掃除、窓のガラス拭き、床のワックスがけなど |
| 室内外家屋の修理、ペンキ塗りなど |
| 植木の剪定などの園芸 |
| 正月、節句などのために特別な手間をかけて行なう調理 |
3.医療行為
| 痰の吸引や耳掃除など(医師、看護師などの有資格者が行なうもの) |
※喀痰の吸引は平成24年4月より、都道府県に登録し研修を修了した介護職員のみ行なうことができるようになります。
対象者
第1号被保険者 65歳以上の方。
第2被号保険者 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方で、
下記の16の疾病にの方は訪問介護を受けることが出来ます。
●がん末期 ●慢性関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症 ●認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
●パーキンソン症関連疾患 ●脊椎小脳変性症 ●脊椎間狭窄症
●早老症 ●多系統萎縮症 ●脳血管疾患 ●閉塞動脈硬化症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●慢性閉塞性肺疾患 ●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問介護の利用の仕方
訪問介護サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センターに認定調査の申請をしていただく必要があります。認定調査で介護区分がきまり、支給される上限額の範囲内でケアマネージャーがケアプランを作成します。その後、訪問介護事業所へサービスの依頼が入り、サービス提供責任者の訪問介護計画書を確認して頂き、サービス提供事業者と契約になります。その後、サービスの利用が始まります。
訪問介護サービスの流れ
| 各市区町村に要介護認定の申請をします。申請方法は、市区町村の介護保険担当課、 またはお近くの地域包括支援センターまでお問い合わせ下さい。 |
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| 介護や支援が必要かどうか市区町村が審査・認定します。 調査は市区町村の職員や委託された認定調査員が行ないます。 |
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| 認定区分が決まり、支給される上限額が決まります。 |
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| 要支援1~2と認定された方は、原則地域包括支援センターが、要介護1~5と 認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成いたします。 |
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| ケアマネージャー又はご本人様から訪問介護事業所へサービス提供依頼が入ります。 |
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| ケアマネージャーを中心にご本人様・ご家族様とサービス提供責任者が集まり、 会議を行ないます。 |
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| サービス提供責任者が事前にご訪問して、サービス内容の確認やお身体やご病気についての 質問をさせていただきます。 |
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| サービス提供責任者が訪問介護計画書を作成し、再度訪問させて頂きます。 訪問介護計画書について説明をさせて頂き、同意を頂いた上でお渡しいたします。 また、これに前後して訪問介護サービス契約書を記入して頂きます。 |
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| サービス提供責任者がヘルパーと同行して訪問し、サービス内容・サービス手順に従ってサービスを行います。 |
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| サービス提供責任者が定期的にご自宅に訪問させて頂き、状況を確認しながら場合によっては サービスの改善をおこない、より良質なサービスの提供をさせて頂きます。 |
※介護保険サービスは申請日から受けることが出来ます。但し、非該当となった場合は利用したサービス費用が全額負担となりますのでご注意下さい。
※認定調査で介護認定されなかった場合、介護保険のサービスを利用することは出来ません。市区町村に担当課までお問い合わせ下さい。